特定秘密保護法無効確認訴訟を提起して下さい
特定秘密保護法12月13日公布、官報掲載とのこと。
日本は、法治国家ですので、国民がいくら「違憲即時無効」と叫んでも、司法で違憲と判断されない限り適法なものとして全国民に適用されます。違憲と審判できるのは違憲立法審査権を有する裁判所のみです。これは、どういうことかというと、憲法21条2項に「検閲は、これをしてはならない。」と規程してますが、120%憲法違反の検閲法も手続きに瑕疵がなければ適法に成立するということなのです。現行憲法は根本的な脆弱性を有しているということです。司法審査は、常に事後的に、訴えをもってのみ審査できるようにされているからです。しかも、最高裁判所裁判官は、すべて内閣の指名及び任命するようになっているのですから、政権与党が決心すれば何でもできるのです。
我々は暗黙の了解で、そんな無茶なことはしないだろうと勝手に思っているだけで、立法も司法も行政も圧倒的多数の国会議員で何でもできる構造になっているのです。全世界を敵に回しても無謀な戦争ができる構造なのです。そのような脆弱性を有しているのです。
そんなこと、為にする議論という方もいるでしょう。しかし、考えてごらんなさい。国旗・国家法が制定され、公務員の教職員が国家を斉唱しないか、口の動きを監視して、拒否と判断されたら、裁判で免職という事態が現実に起きてます。一昔前なら想像もできないことでした。天皇陛下を担ぎだし、ご真影に敬礼しない非国民は、特高に逮捕され不敬罪で投獄されていた時代と大して距離はないように思えませんか。北朝鮮のことを笑えないのですよ。
この脆弱性をカバーするために、憲法12条で「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と規程している意味が鮮明になります。今回は、この憲法の脆弱性を悪用されたのです。従って、徴兵法も適法に制定できます。この脆弱性をカバーするには、内閣から法制局を剥奪し、法案憲法適合化事前審査機関を立法府の下に設定するしか方法はありません。
「21世紀に民主的な政府が検討した中で最悪の部類」(キッシンジャー元国務長官腹心モートン・ハルペリン)と海外で酷評されてますがどうしますか。世界で最も民主的な日本国憲法の筈ですが。箸にも棒にもかからない秘密保護法を「違憲状態、即時無効とまでは言えない」などと判決したら恥ずかしくてお天道様を拝めませんよ。その名前は瞬時に世界中を駆け巡ります。良心を売った人として歴史に刻まれます。今や世界の関心事になったのです。
憲法98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない」と定めています。しかし、これを時の政権に強制できるのは、最高裁判所の判決のみです。しかも、長期間を要します。実質的には歯止めはないことを自覚する必要があります。
特定秘密保護法は、防衛、外交、テロ、その他有害活動(その他利敵行為)と四分野に限定されるような印象を受けますが、その他規程を多様することで水も漏らさぬ広範囲の指定となってます。更にその他利敵行為とテロはかぶっており、120%国民の活動をカバーした法律です。テロ活動でもスパイ=利敵行為でも逮捕できる構造です。
国民の行なう活動で秘密保護から逃れる行為は皆無なのです。憲法で定める国民の権利が原則制限されると規程するもので実質改憲と変わらないものです。
憲法98条は、ワイマール憲法が全権委任法により骨抜きにされたことに鑑み、改憲なしに法律で実質的に骨抜きすることを阻止するために特に規程されたものです。
特定秘密保護法第12条第2項第1号テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。
「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し」とは、示威活動即ちデモのことです。
デモはテロリズムと明文化し、その未遂、共謀、教唆及び扇動を三年以下の懲役に処すると明文化しています。この条文は、すべての弁護士がデモのことと明確に述べてます。しかも、姑息に分からないように、紛れ込ましてます。しかも、ばれてもA、B又はCと読むので、気にしないで下さいと言い逃れまで用意してます。
これは、「・・・・他人にこれを強要の上、又は社会に・・・」とすると政府の答弁のようにしか読めなくなります。これですと「強要の上、殺傷し、・・目的で殺傷し」と読めます。そのように修文すべきです。
政府答弁は、そのように読まないと言い逃れしてますが、修文しないのですから、意味のない口約束です。明確に形容詞節にすればよいものを意図的に、並列の節としてます。悪辣に作成された法文といえます。
国会答弁をもって条文を解釈されるものではなく、政党、政治家は変わりますので、法の条文、構造に従い、検事も裁判官も現場の公安警察官も適用します。
逮捕されて現場の警察官に、「このように本文は読みません」といっても裁判で主張して下さいでお終いです。断然いかように読んでもデモを規制するようには読めない法文にすべきです。
憲法16条に「何人も、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない」と明文化されてます。これを懲役刑をもって規制することは、憲法の基本的部分を破棄することと同一です。
これを治安維持と言わずに何を治安維持というのですか。治安維持の本流を歩いてます。
デモによる強要行為で得た情報(Secret)と国家機密(State Secret)のような高度の情報を同一の法で規制すること自体無理があります。現行憲法下で治安維持法を制定することは不可能です。その不可能なことを秘密保護法に紛れ込ましています。組合活動も下火、学生運動皆無、市民運動もおとなしい。震災でも整然と行動する。機動隊などの出番が減り公安警察官僚の業務が不足し出世で割を食っていることはあると思います。だからといって悲願の治安維持法で一気に公安業務を拡大させることは本末顛倒です。大阪府庁舎の地下には、特高警察が拷問した牢獄がまだあるのです。国民は忘れてません。
東日本大震災において、万余の人が犠牲になっても、なお粛々と行動できる日本人を治安維持する意図が分かりません。世界中を探しても日本人のように行動できる民族はいない。寧ろ日本人に対する冒涜と言えるものです。
安倍総理の頭にデモを取り締まるなどの発想はなかった筈です。総理の意図を体現するには、法技術的に完全に失敗している法律ですので、公安警察官僚に対する信頼度はほぼ失われたと思われます。しかし、公安警察官僚は公安業務の拡大という権益をかけたものであるので確信犯です。
どちらかと言うと総理は公安警察官僚に煮え湯を飲まされたようなものです。しかし、私達は、憶測はともかく、法案の条文でしか判断できません。
破壊活動防止法第三条規制の基準のような最低限度の人権保障項目も一切設定されず、何が秘密がよく分からず、その秘密の要件も漠然としており、秘密を検証する機関も法文には設けられていないことから、行政が恣意的に運用する可能性が合理的に予見できます。寧ろ小沢一郎代議士のように、国民を捨てて我先に逃げる国会議員の治安維持が必要なのではないですか。
『本法は、国の秘密を保護する利益と憲法11条に規程する侵すことのできない永久の権利を比較衡量してもなお、基本的人権が無限定に著しく不当に広範囲に制限されることは合理的に予見可能である。秘密の保護を優先する余りに、法が治安維持法的性格を色濃く帯びており、不当である。
剰え、本法は、侵すことのできない国民の永久の権利を保障するための条項が附則に申し訳程度に付されているのみで、憲法に配慮したとは到底言えない。また、国民の権利を無限定に著しく不当に広範囲に制限する理由さえ具体的に開示されていない。
これは、憲法99条「天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」及び憲法98条に基づき、国民の知る権利等即ち思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法 の保障する国民の自由と権利を無限定に著しく不当に広範囲に制限しており、違憲であり、即時無効である。』
もし、本法を合憲とするならば、憲法98条を制定した趣旨が全く無に帰することとなり、後世の国民に引き継ぐ貴重な資産を裁判官自らが抛擲することと同一であり、憲法99条に規程する憲法を尊重し擁護する裁判官の義務の放棄及び国民に対する著しい背信行為となり裁判に対する国民の信頼は地に落ちること必定である。
(訴訟理由が素人が書いたにしてはもっともらしいですネ、弁護士になった気分、誰がやっても訴訟理由は大体こんなものの筈です。後は裁判官の逃げ口をどう防ぐかという問題です。)
よって、補足に示すような最低限度の権利保障条項も設定せずに法律を制定したことは、憲法違反であり、特定秘密保護法無効等確認訴訟を提起すべきです。
先ず何を差し置いても、現行規程で秘密指定はなされており具体的不具合は、生じないとして特定秘密保護法に基づく秘密指定仮差止め請求の訴えも起こし、本法に基づき行政活動を止めることです。
衆議院定数480 過半数240 自公議席 324
参議院定数242 過半数121 自公議席 134
の議席配分から見て成立することが確実ですが、例え成立しても憲法に明確に違反する法律は、その全部または一部は、その効力を有しないことは明文化されてます。司法判断を仰ぐべきです。いまなら、司法の中にもまともな判断ができる裁判官はいます。
本法は、閣議法案ですので、法案上程にあっては、内閣法制局でも憲法との整合性が当然検討されたにも関わらず、このようなものが現行憲法の下で上程された。というこうことは、「膏薬と屁理屈はどこでもつく」ということです。現に、司法判断を仰ぐ必要もないほど、治安維持法そのものを紛れ込ました法案が上程、可決されたことを見れば、憲法12条で「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」と注意喚起している意味が鮮明になります。即ち、国民の行政に対する不断の監視が必要ということなのです
日本は、法治国家ですので、国民がいくら「違憲即時無効」と叫んでも、司法で違憲と判断されない限り適法なものとして全国民に適用されます。違憲と審判できるのは違憲立法審査権を有する裁判所のみです。
。行政は何をしでかすか分からないということなのです。
更に言えば、 「政治上その他の主義主張に基づき、他人にこれを強要する行為」=うるさいデモをテロという感覚は、日本国憲法と真っ向から衝突しますし、このような条文を法律案に書き込む官僚は、憲法に基づいて仕事をする気持ちはまったくありませんと吐露しており、国家公務員罷免事項に該当します。
剰え、最も先進的な憲法の下で、戦後最も醜悪な法律を上程され、その事実をアピールする段階に留まっているにも関わらず、破壊活動防止法を適用する段階にも至ってもいないにも関わらず、政権与党の幹事長がうるさいデモは本質的にテロという感覚は日本国民の常識に鑑みて、アウトローとしか表現できないものです。公務員を止めて主義主張に基づき活動するのが適当です。
いいですか、「21世紀に民主的な政府が検討した中で最悪の部類」と海外で酷評されるようなものを国会に上程し、数を頼りに強硬採決です。選挙公約、所信表明にもないのです。緊急に上程し、公聴会も前日夕方六時に決めて、翌日朝九時に強硬して、聞いた聞いたとは何なのですか。冗談も休み休み言ってくれ。アウトローは自民党そのものです。国民の大多数の方々が怒りで眠れなかったと思いますよ。民主党に対する怒りの100倍程度の報酬は必ず受け取ることになります。
国家公務員「職員の服務の宣誓に関する政令」(昭和四十一年二月十日政令第十四号)には、
宣誓書
私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
とあります。明確に憲法に従って勤務する積もりはないと宣言してますので、これを起草した国家公務員は、弾劾罷免事項に当たります。自民党は、憲法を無視して活動する、即ちアウトローで行くと決心したようです。すると当然公務員としては、弾劾罷免事項に該当する訳です。私達の税金で飯を食っているにも拘らず、私達を弾圧するなど太い料簡です。こちらから三行半です。首を洗って待っておれ。
憲法15条には、「公務員を選任し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と明記されてます。自民党は圧倒的に少数です。正義は国民にあります。弾劾罷免しか道はないのです。
補足1
スパイ防止法のような法律が必要です。それは、当然憲法の枠の中の話です。万全の秘密保護法を作って、憲法が変更されては、庇を貸して母屋を取られるの類で本末顛倒です。自ずから限界があるのです。それが嫌というなら憲政の常道に従い改憲することです。
戦前の貴重な経験から、現行憲法下で許容し得る国民の権利との整合性を図るには、次のような要件が最低限度必要であり、単に限定された特定秘密を保護するために無限定に著しく不当に国民の権利を制限し得るとする特定秘密保護法は、現行憲法が定める基本的人権の各条文から見て明らかに憲法違反である。
◎すべての行為を対象として大網をかけて対象としている→範囲を限定すべき
◎特定秘密の定義が曖昧で、恣意的に指定できる→特定秘密の厳格な要件を定めるべき
◎官僚の無謬性を基礎として、恣意的に秘密指定し、隠蔽、歪曲、捏造しても罰則はない→隠蔽、歪曲、捏造に関する秘密指定は時効なしの厳罰を設けるべき
◎秘密指定を国民が検証しようがない→国民の代表でもある、会計検査院、検察庁、国会などで検証可能とするべき
◎秘密指定解除期間が長すぎ、検証不能である→指定解除期間を適切にすべき
◎公益通報制度が適用されない→公益通報制度が適用され、隠蔽、歪曲、捏造に関する告発者は、満期まで勤務したとみなされ、退職に際して一切の不利益を被らない。
補足2
逮捕されてからでは、争いの争点が避けられ判断されない恐れが多分にあります。また、行政において、直ちに膨大な秘密指定した場合においても、公訴理由にお いて個別具体的に公訴する旨の理由を付されて、あるいは具体的な不具合は生じてないとして、棄却される可能性も多分にあります。
最高裁は、具体的事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有するものではないものとして、訴えを却下した(日本国憲法に違反する行政処分取消請求 最高裁昭和27年10月8日大法廷判決)ことがありますが、実質改憲を目的とした特定秘密保護法においては、再度即時無効を確認する必要があります。
近時、議員定数削減訴訟などにおいて立法府が司法判断を無視する傾向が顕著であり、司法の違憲立法審査権を再度確立するために公訴は時宜に適ったものです。 長年に渡って確立してきた司法の独立が行政の下位に置かれることが十分に予見できます。自民党議員の中には、司法が行政に口を出すことはできないという 方、即ち司法の違憲立法審査権さえ認めないという方さえいます。憲法に基づいて立法活動ができないという方は、本来であれば議員資格も剥奪されても何ら文句を言える筋合いのものではありません。司法はいまや自民党に舐められているのです。寸土を失う者は全土を失うといいます。司法権を再度確立するためにも司法とタッグを組んで無効等確認請求訴訟を提訴すべきです。
1)特定秘密の指定が適正かどうかを監視する「第三者的な機関」として、機密情報を扱う省庁の次官級職員らを中心とした「保全監視委員会」(仮称)を法律が施行されるまでに設置する。
2)特定秘密が記録された公文書を廃棄するかどうかを判断するポストとして、審議官級の「独立公文書管理監」を新たに設ける
3)特定秘密の運用を外部からチェックする有識者会議については、名称を「情報保全諮問会議(仮称)」とし、法律の施行までに設置する
以上、まったく意味のない機関を設置してますが、司法判断を欺くための欺瞞的機関ですが、一応屁理屈は立つので司法判断に影響を与える可能性が大きい。内閣法制局長官の更迭に見られるように、欺瞞的機関の可能性が合理的に推測できることを立証すべきです。
訴訟対策で国会に監視機関を設置するとのこと。一応ヤバイという気持ちは持っているようです。法が杜撰なのですから、いかようにチェック機関を設けてもアリバイ作りに利用されるだけです。臭い匂いは元から断たなきゃダメなのです。
補足3
訴訟費用を賄うために、募金活動をすることが必要です。全国の裁判所に同時、多発的に訴訟を提起しましょう。すべての地方裁判所で違憲判決が出された場合に、お友達裁判官の最高裁でも無視することは不可能です。更に裁判官弾劾制度もあります。いまこそ活用すべきです。鉄は熱いうちに打てといいます。怒りのさめやらぬうちに、戦前のことを知っているおばあさん、おじいちゃんも日本の一大事とばかりに募金に応じます。仕事の都合でデモに参加できない方も募金ならばできます。募金目標100億円、全国紙に「日本の分岐点を賭けた勝負」として募金を募れば100億は必ず集まります。最初に募金しますヨ。なお、余った訴訟費用は、東日本大震災の被害者への義捐金及び法曹の育成に資するための奨学金とすることを提案します。
補足4
違憲状態などという判断をあいまいにした判決は司法の静かな死を意味します。特定秘密保護法無効等確認訴訟においては、違憲状態などという曖昧な判決を出せる余地を防ぐ必要があります。即時無効なものを違憲状態ということは判決を出してないことと同じです。知恵を絞り、即時無効としか判決できないような訴訟理由を考えるべきです。そのためにも、法の執行を止める特定秘密指定差止め請求は重要です。
補足5
忘れやすい国民の怒りを持続させるために、次回選挙まで訴訟を持続させることが必要です。連続的に時間差で訴訟を提起して、常に判決が出されるようにしておきます。これは、判決如何に拘らず、国民の怒りを想起させますので、次の選挙へ繋げます。
補足6
記者クラブで石破幹事長が、また失敗をしたようです。この方の頭のわるさに公安官僚もサジを投げていると思います。与党で修文しておいて、意味もわからず、当初の認識で話す。国会審議など偉すぎて、公安官僚任せきりのようです。訂正の会見が、またバカです。「・・・のようです。」と言ってます。公安官僚に言われて始めて気がついたと「私はバカです」と公言してます。即ち、これだけ危惧する反対意見が上がっているにも拘らず、私は知る権利に無頓着なのですと吐露していることと同じなのです。
これだけ足を引っ張ると次期総理の目は完全になくなったのではないでしょうか。麻生さんも放言癖があり、安倍総理の敵はほぼゼロ状態となったようです。自民党内も一強多弱となり、野党に選挙で負けなければ長期政権確実です。
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私も憲法違反で訴訟を起こすべきだと考えています。
イシバ氏は民主主義や人権を語る資格はありません。もっと憲法を勉強してもらいたい。
更に数だけで暴挙を重ねるやり方に何か良いい歯止めは無いものかとも考えています
投稿: 位田歳晴 | 2013年12月 6日 (金) 07時29分